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労働契約法第3条「労働契約法の5原則」について







労働契約法3条では、労働契約の基本理念、共通原則について記載されています。

その中の労働契約法5原則という内容がありますので、こちらで解説していきます。


目次



1.労働契約法第3条 【労働契約の5原則】とは?

労働契約の基本原則や共通原則について

➀労使対等の原則 ②均衡考慮の原則 ③仕事と生活の調和への考慮の原則

④労働契約遵守・信義誠実の原則 ⑤権利濫用禁止の原則

の5項目規定されています。

この5つの項目のことを労働契約の5原則といます。


1-1. ①労使対等の原則

労働者と企業が対等な立場になって合理がなければ、労働契約を締結・変更はできません。


契約というのは当事者同士の合意によって締結・変更されますが、労働者と企業の間では力関係が不平等に存在しているという現実問題がありました。

このような現実を踏まえて、あくまで労使が対等な立場で合意しなければならないことを記しています。


1-2. ②均衡考慮の原則

労働契約を締結・変更する場合は、就業の事態に見合った内容にしなければいけません。

使用者は「正社員」「契約社員」「パート」といった就業形態ではなく、労働者の仕事内容・責任の重さ・配置転換の有無・勤務時間などを考慮して、働きに見合った賃金を支払ったり適切な福利厚生の待遇を与えなければなりません。


1-3. ③仕事と生活の調和への考慮の原則

労働契約を締結する際、労働者のライフ・ワーク・バランスの実現に配慮した上で、労働契約の締結・変更をしなければいけません。

ここ数年で、仕事と生活の調和が重要となっていることから、「育児」「介護」などの労働者の事情に配慮することが重要だと改めて認識されるように設けられました。


1-4. ④労働契約遵守・信義誠実の原則

信義に従って誠実に労働契約法を守るという義務化がされました。

労働に関する諸々のトラブルを未然に防ぐために定められました。企業だけでなく、労働者も同じく遵守することが大切です。


1-5. ⑤権利濫用の禁止の原則

労働契約に基づいて与えられた権利でも、その権力を濫用することは認められません。

一般的には原則となっていますが、労使間トラブルでは権利の濫用に該当する行為が行われる危険性が高いことから、あえて規定を定められました。

こちらも④労働契約遵守・信義誠実の原則と同じく、企業と労働者の双方が遵守するべき原則となります。


2.まとめ

労働契約の5原則では、企業・労働者、共に遵守する内容になります。

企業・労働者が共に5原則を遵守するようにしましょう。


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