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労働者への説明義務について






今回の法改正によって、非正規雇用労働者が不合理な待遇差を感じることがないように、派遣元は、派遣労働者に対して説明する必須項目がいくつか規定されました。

こちらでは、規定された内容などを解説していきます。


目次



1.労働者への説明義務とは?

以前の派遣法改正に伴い、派遣元における教育訓練やキャリアコンサルティングの実施体制は整ったものの、派遣労働者の受講実態が低い水準になっていることや、キャリアコンサルティングを受けた人の満足度が高いことから、今後の雇用安定・キャリア形成の為にも「説明することが義務」となりました。※HPに記載しているだけではなく、派遣社員へ明示しなくてはいけません。


2.労働者へのそれぞれの説明義務とは?

派遣元は、雇入れ時と派遣開始時に、派遣元が実施している教育訓練や、【派遣先均等・均衡方式】または【労使協定方式】の措置内容などを説明しなければなりません。

また、派遣労働者から説明を求められた場合には、【比較対象者との間で待遇の相違の内容また、その理由、規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項】を説明しなければなりません。


2-1.雇い入れ時・派遣開始時の労働条件の説明義務

派遣元は、派遣労働者を雇入れようとする時(雇入れ時)と派遣を開始しようとする時(派遣開始時)の2つの時点で、派遣労働者に対して労働条件に関する下記の事項について明示しなければなりません。



上記のほかに、従来から明示が必要されている事項についても対応が必要です。


2-2.雇い入れ時・派遣開始時の待遇に関する説明義務

派遣元は、派遣労働者を雇い入れようとする時(雇入れ時)と派遣を開始しようとする時(派遣開始時)の2つの時点で、派遣労働者に対して待遇に関する措置について説明しなければなりません。


2-3.派遣社員からの求めに応じて説明

さらに、派遣労働者の求めに応じて、比較対象者との間で待遇の相違の内容また、その理由、規定により措置を講ずべきこととされている事項に関する決定をするに当たって考慮した事項を説明しなければなりません。

それぞれの「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」によって内容が異なりまので、以下の内容を説明します。




3.まとめ

派遣労働者への説明義務は、雇い入れ時、派遣開始時の労働条件と待遇に関する説明義務・派遣労働者からの求めに応じて説明する内容に分かれています。

内容を把握し、派遣労働者しっかりと説明を行いましょう。


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