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​カテゎリヌ䞀芧

怜玢

劎働者掟遣の期間制限の芋盎し原則3幎に぀いお







2015幎の法改正によっおすべおの業務で個人単䜍・事業所単䜍の2぀の期間制限が蚭定され、どちらも䞊限3幎ずいうルヌルが運甚されるようになりたした。

今回は期間制限が蚭定された2぀の項目、内容等に぀いお解説したす。


目次



1.劎働者掟遣の期間制限の芋盎し原則3幎ずは

今たでは業務の皮別によっお掟遣期間の制限が異なっおいたしたが、2015幎の法改正によっお

●劎働者ずの契玄個人単䜍

●掟遣先ず掟遣元間での掟遣契玄事業所単䜍

がそれぞれ「3幎たで」ず定められたした。


改正前では、゜フトりェア開発、通蚳・翻蚳等、【専門26業務】ずいわれる業務が、3幎ルヌルの察象倖、぀たり䞊蚘の業務は掟遣契玄の期間制限がありたせんでしたが、この察象倖がなくなり、”すべおの業務が3幎ルヌルの察象”ずなりたした。


2.法改正3幎ルヌルずなった経緯ずは

2015幎法改正、劎働者掟遣の期間制限の芋盎し原則3幎ずなった経緯ずしおは、どの業務が【専門26業務】に圓たるのか刀断が難しく、3幎ルヌルが適甚されるのか分かりづらいずいう実態があり、珟堎が混乱するずいうこずから劎働者掟遣法が芋盎されるこずずなり、2015幎に法改正が斜行されたした。


3.個人単䜍の3幎ルヌルずは

個人単䜍の3幎ルヌルでは、掟遣劎働者は同じ組織単䜍「課」や「グルヌプ」などの䞊限が「3幎」ずなりたした。぀たり、掟遣劎働者個人を3幎超えお、同䞀の組織単䜍で掟遣の受け入れるをするこずが出来なくなったずいうこずです。

たた、3幎ルヌルは掟遣元が倉曎された堎合でも通算されるため、掟遣先も個人単䜍で管理する必芁がありたす。

掟遣劎働者が働いお3幎を経過した堎合は、掟遣先の事業所は以䞋のいずれかの措眮を遞ばなければいけたせん。


●郚眲を異動しお匕き続き受け入れるこの堎合、過半数劎働組合の意芋聎取が3幎ごず必芁ずなる

●ほかの掟遣劎働者を受け入れお同じ組織単䜍で受け入れる

●掟遣劎働者を盎接雇甚する

●受け入れを打ち切る



4.事業所単䜍の3幎ルヌルずは

事業所単䜍の3幎ルヌルでは、掟遣先が同䞀の掟遣元事業所ず3幎を超えお掟遣劎働者を受け入れするこずが原則できたせん。

䟋えば、掟遣先ず掟遣元が掟遣契玄を結んでから2幎埌に掟遣劎働者Aが入瀟した堎合、掟遣劎働者ずしおは入瀟した時から3幎埌が「個人単䜍の※抵觊日」ずなりたす。

しかし、事業所単䜍の3幎ルヌルがある為、掟遣劎働者Aは3幎よりも短い期間で掟遣先をやめなければいけない可胜性がありたす。今回の堎合は、入瀟から1幎埌にやめなければいかない可胜性がありたす。


しかし、事業所単䜍の3幎ルヌルは、掟遣先の事業所の過半数劎働組合、たた、過半数劎働組合が存圚しない堎合は、掟遣先の事業所の劎働者の過半数を代衚するものから、蚱可を埗た堎合のみ延長するこずが可胜ずなりたす。

※抵觊日ずは・・・掟遣ずしお働くこずが出来る期間を過ぎた初日のこずです。䟋えば、抵觊日が

9月1日であれば、掟遣スタッフが掟遣先で働ける期間は入瀟3幎埌の8月31日たで

ずなりたす。                               



5.「3幎ルヌル」の䟋倖ずは

法改正によっお、倚数の掟遣劎働者に3幎ルヌルが適甚されたしたが、䞀郚䟋倖のケヌスがありたす。


●掟遣元ず掟遣劎働者が無期雇甚契玄を締結しおいる堎合

●掟遣劎働者が60歳を超えおいる堎合

●終期が明確な有期プロゞェクトに掟遣される堎合

●日数限定業務の堎合

●䌑業代替業務の堎合

●3幎以内に郚眲移動する堎合


以䞊6぀の内容の詳现を解説しおいきたす。


5-1 掟遣元ず掟遣劎働者が無期雇甚契玄を締結しおいる堎合

掟遣元の事業所ず掟遣劎働者の間で、雇甚期間が蚭定されおいない無期雇甚契玄を締結しおいる掟遣劎働者は3幎ルヌルの適甚倖ずなりたす。この堎合、掟遣先は数幎にわたり継続しお掟遣劎働者を受け入れるこずが出来たす。


5-2 掟遣劎働者が60歳を超えおいる堎合

有期雇甚の掟遣劎働者が受入から3幎の時点で60歳以䞊の堎合は、3幎ルヌルの適甚察象倖ずなりたす。

たた、事業所単䜍、個人単䜍のどちらの期間制限も察象倖ずなり、同䞀の組織単䜍で継続しお掟遣劎働者ずしお働くこずが出来たす。


5-3 終期が明確な有期プロゞェクトに掟遣される堎合

業務の開始・転換・拡倧・瞮小・廃止等の業務であり、䞀定期間内に完了するこずが予定されおいる業務です。


5-4 日数限定業務の堎合

掟遣劎働者が働く業務日数が、掟遣先の通垞劎働者の半分以䞋か぀10日以䞋である堎合は働くこずが出来たす。


5-5 䌑業代替業務の堎合

掟遣先の劎働者が、産前産埌䌑業・育児䌑業・介護䌑業などを取埗する際の代わりに、同業務を代替しお行う業務の堎合は働くこずが可胜です。


5-6 3幎以内に郚眲異動する堎合

他の5぀ずは異なり、掟遣劎働者を3幎以内に他郚眲ぞ異動するこずで、継続しお同じ掟遣先で働かせるこずは問題ありたせん。぀たり、䜜業内容は倉わるが、掟遣先では働き続けるこずが可胜ずいうこずです。

劎働者掟遣法では、「掟遣先の事業所における同䞀の組織単䜍で3幎以䞊働くこずが出来ない」ず定めおいる為、郚眲の異動をしお同じ掟遣先で働くこずは問題ありたせん。


䟋えば、総務課で2幎8ヵ月受け入れおいる掟遣劎働者を営業課に異動させた堎合、営業課に異動した日から掟遣開始ずみなされたす。぀たり、総務課で2幎8ヵ月受け入れた埌でも営業課で3幎間継続しお受け入れるこずが出来るずいうこずです。


6.抵觊日ず意芋聎衆の泚意点ずは

抵觊日ずは、掟遣ずしお働くこずが出来る期間を過ぎた初日のこずで、抵觊日その日以降掟遣を行っおはいけたせん。抵觊日の決定方法は、䟋えば、2015幎9月1日に劎働掟遣契玄の初日を起算日ずしお、その3幎埌の同日、぀たり2018幎9月1日が抵觊日ずなりたす。

抵觊日が9月1日であれば、掟遣劎働者が掟遣先で働ける期間は8月31日たでずなりたす。


事業所が意芋聎衆の手続きを終えお、期間制限を延長し、その抵觊日通知をもっお新たな掟遣契玄を締結する法埋です。抵觊日が決たらなければ掟遣元も契玄を亀わすこずが出来たせん。

抵觊日は法埋に觊れる日ずなっおいたすので、抵觊日、その日以降は掟遣ができたせんし受け入れるこずもできたせん。スムヌズに掟遣期間延長する為にも、1ヵ月前たでには意芋聎衆の手続きを行い、新たな抵觊日を決めるようにしおください。


7.たずめ

掟遣劎働者の期間制限の芋盎しから、抵觊日ず意芋聎衆に぀いお解説したした。

2015幎の法改正によっお、個人単䜍、事業所単䜍での3幎ルヌルが斜行されたしたが、無期雇甚者や60歳以䞊は察象倖など、䟋倖もありたす。

たた事業所単䜍の3幎ルヌルは掟遣先事業所の過半数劎働組合等に意芋聎衆を行うこずで、抵觊日を延長するこずも可胜です。

正しい運営をおこない、法を守りたしょう。

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