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法改正による「不合理な待遇差」について







労働契約法第20条には、「有期労働契約の労働者」と「無期労働契約の労働者」の間での「不合理な労働条件の禁止」についての規定があります。

しかし、その内容をさらに具体化・厳格化する為にできたのが、2020年4月施行の「パートタイム・有期雇用労働法」になります。


ここでは「労働契約法第20条」、法改正によって新たに施行された「パートタイム・有期雇用労働法」について解説していきます。


目次



1.法改正による「不合理な待遇差」とは?

労働契約法第20条「期間の定めがあることによる不合理な労働条件の禁止」では、


➀有期労働契約であることを理由に無期労働契約の労働者との労働条件が異なっている場合

②その労働条件相違が不合理であるものと認められた場合


以上の2点に当てはまる際、有期労働契約の労働条件を法的に認めないものとなります。


労働契約法第20条の内容をさらに具体化した内容と、パートタイマー法、2020年4月施行の「パートタイム・有期雇用労働契約法」の第8条、第9条になります。


「パートタイム・有期雇用労働契約法」では、正社員と短時間労働者と有期雇用労働者の不合理な待遇の格差を是正するために、2020年4月1日から施行された働き方改革の1つです。

労働者がどのような雇用形態を選択しても、安心して働けるよう企業内の不合理な待遇格差(基本給・賞与・手当など)の解消を目的としています。

2020年法改正となった同一労働同一賃金の取り組みともいえます。


2.パートタイム・有期雇用労働契約法の具体的内容とは?

パートタイム・有期雇用労働契約法では、賃金に関する格差だけではありません。


●賃金(基本給・昇給・賞与・各種手当など)

●休暇(慶弔休暇・通算勤続年数に応じた休暇の付与など)

●福利厚生(食堂・休憩室・更衣室・健康診断・病気、休職時の扱いなど)

●教育制度(教育訓練・キャリア開発など)


以上の4点について不合理な待遇差がないようにしなければいけません。

必ずしも正社員とパートタイム・有期雇用労組者が同一にしなくてはならないわけではなく、不合理な格差がないかどうかが大切です。

つまり、不合理な待遇差があった場合、なぜそのような格差があるのかを合理的に説明できれば問題ありません。


3.待遇差についての説明義務とは?

パートタイム・有期雇用労働者から、正社員と待遇差について問われた場合に、どのような待遇差があるのかを合理的な理由で説明しなくてはいけません。


また、説明を求められた場合、その労働者に対して不利益な取り扱いをすることも禁止しています。


4.まとめ

不合理な待遇差では、労働契約法第20条からパートタイム・有期雇用労働契約法となり、働き方改革に大きく影響しています。

同じ仕事をしている正社員とパートタイム・有期労働者には同じ待遇にすることがポイントになります。

賃金・休暇・福利厚生・教育体制で待遇差がある場合は、企業は労働者に合理的な理由を説明できるようにしましょう。

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